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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑯~|福岡の激安お風呂リフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑯~のご紹介です。

 

 

 

◆バリアフリー改修減税《ローン型》~ローン利用の場合のみ適用できる~◆いずれか選択

ローンを使ってバリアフリーリフォームをした場合に、ローン残高の1~2%を5年間、所得税額から控除するという制度です。固定資産税の減額、同居対応改修減税《ローン型》、省エネ改修減税《ローン型》、耐震改修減税《投資型》と併用もできます。住宅ローン減税制度、バリアフリー改修促進税制(投資型)とは選択制となります。

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現行制度は平成33年12月31日居住分まで

バリアフリーリフォームを行い、平成33年12月31日までに居住する場合が対象です。5年間の最大控除額は62.5万円となります。

 

バリアフリー改修促進税制の概要

一定のバリアフリー改修工事は250万円まではローン残高の2%を所得税から控除できます。250万円を超える工事または同時に行ううその他の工事(全体で1000万円まで)はローン残高の1%所得税控除を受けることができます。

 

 

バリアフリー改修促進税制

概 要

利用した住宅ローン(償還期間5年以上)の残高(上限1000万円)の1%(下記一定のバリアフリー改修工事については2500万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税から控除する。

 

最大控除額

62.5万円(5年間)

 

バリアフリー改修工事の要件

《対象》

次のいずれかに該当するもの

①50歳以上のもの
②要介護または要支援の認定を受けているもの
③障害者
④上記②もしくは③に該当するものまたは65歳以上のもののいずれかと同居しているもの
※合計所得金額3000万円以下
《工事内容》
①通路・出入り口の拡張工事
②階段の設置、改良工事
③浴室改良工事
・床面積の増加工事
・浴槽のまたぎ高さの低いものに取り替え
・固定式移乗台、踏み台等の設置
・高齢者等の身体洗浄を容易にする水洗い
・器具の設置、取り替え
④便所改良工事
・床面積の増加工事
・洋式便器への取り替え
・座高を高くする工事
⑤手摺取りつけ工事
⑥段差解消工事
⑦出入り口改良工事
⑧床等をすべりにくく刷る工事
《工事費》
50万円超

家屋の要件

床面積が50㎡以上等

 

減税に必要な主な書類

増改築等工事証明書

 

バリアフリー改修促進税制と住宅ローン減税の比較

 

●バリアフリー改修促進税制を利用したAさん

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●住宅ローン減税を利用したBさん

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■問い合わせ先

国土交通省 住宅税制ホームページへ

 

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