家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑯~|福岡の激安お風呂リフォームならトラストホーム
今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑯~のご紹介です。
◆バリアフリー改修減税《ローン型》~ローン利用の場合のみ適用できる~◆いずれか選択
ローンを使ってバリアフリーリフォームをした場合に、ローン残高の1~2%を5年間、所得税額から控除するという制度です。固定資産税の減額、同居対応改修減税《ローン型》、省エネ改修減税《ローン型》、耐震改修減税《投資型》と併用もできます。住宅ローン減税制度、バリアフリー改修促進税制(投資型)とは選択制となります。
現行制度は平成33年12月31日居住分まで
バリアフリーリフォームを行い、平成33年12月31日までに居住する場合が対象です。5年間の最大控除額は62.5万円となります。
バリアフリー改修促進税制の概要
一定のバリアフリー改修工事は250万円まではローン残高の2%を所得税から控除できます。250万円を超える工事または同時に行ううその他の工事(全体で1000万円まで)はローン残高の1%所得税控除を受けることができます。
バリアフリー改修促進税制
概 要
利用した住宅ローン(償還期間5年以上)の残高(上限1000万円)の1%(下記一定のバリアフリー改修工事については2500万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税から控除する。
最大控除額
62.5万円(5年間)
バリアフリー改修工事の要件
《対象》
次のいずれかに該当するもの
家屋の要件
床面積が50㎡以上等
減税に必要な主な書類
増改築等工事証明書
バリアフリー改修促進税制と住宅ローン減税の比較
●バリアフリー改修促進税制を利用したAさん
●住宅ローン減税を利用したBさん
■問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページへ
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