家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑰~|福岡の安価お風呂リフォームならトラストホーム
今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑰~のご紹介です。
◆バリアフリー改修減税《投資型》~自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる~いずれか選択◆
自己資金またローンを使ってバリアフリーリフォームした場合に利用できる減税制度です。同居対応改修減税《投資型》、省エネ改修減税《投資型》、耐震改修減税《投資型》と併用でき、その場合は最大95万円(太陽光発電設備設置の場合は105万円)まで控除することが可能です。住宅ローン減税制度、バリアフリー改修促進税制(ローン型)とは選択制になります。
平成33年12月31日居住分まで
バリアフリーリフォームを行い、平成26年4月1日から平成3年12月31日までに居住した場合、投資型減税の最大控除額は最大20万円となります。
バリアフリー改修所得税特別控除および固定資産税減額の概要
バリアフリーリフォーム工事における標準的な工事費用相当額(表1:上限200万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。固定資産税の減額措置の併用ができます。
バリアフリー改修所得税特別控除
概 要
バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限:200万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。
最大控除額/減額率
20万円(1年)
バリアフリー改修工事の要件
《対象》
次のいずれかに該当するもの
①50歳以上のもの
②要介護または要支援の認定を受けているもの
③障害者であるもの
④上記②もしくは③に該当するものまたは65歳以上のもののいずれかと同居しているもの
※合計所得金額3000万円以下
《工事内容》
①通路・出入り口の拡張工事
②階段の設置、改良工事
③浴室改良工事
・床面積の増加工事
・浴槽またぎ高さの低いものに取り替え
・固定式移乗台、踏み台等の設置等
④便所改良工事
・床面積の増加工事
・洋式便器への取り替え
・座高を高くする工事
⑤手摺取りつけ工事
⑥段差解消工事
⑦出入り口改良工事
⑧床等をすべりにくくする工事
《工事費》
標準的な工事費用相当額が50万円超
家屋の要件
床面積が50㎡以上等
減税に必要な主な書類
増改築等工事証明書
表1 標準的な工事費用相当額の一部抜粋(国土交通省)
改修工事の内容に応じた、下記の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。
■問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページへ
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