家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑱~|福岡の安いお風呂リフォームならトラストホーム
今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑱~のご紹介です。
◆住宅確保用配慮者専用賃貸住宅改修事業◆
低所得の高齢者世帯や子育て世帯、障がい者世帯などで住宅に困窮する世帯に対し、公営住宅の補完として、民間賃貸住宅や空き家を活用し一定の室が確保された低廉な家賃の賃貸住宅を供給するための事業。戸建てまたは集合住宅が対象で、1戸あたり最大で100万円が補助されます。
応募期限は平成31年2月28日まで
応募・交付申請書の提出は平成31年2月28日まで。なお、リフォームする住宅は交付申請する前に都道府県等に「住宅確保要配慮者専用の住宅として登録」されている必要があります。
住宅困窮者の専用賃貸住宅にすることが条件
住宅に困窮する子育て世帯や高齢者世帯の住宅確保要配慮者の増加に対応するため、民間賃貸住宅や空き家を活用した住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度の創設に合わせて実施される補助事業。全国の地方自治体に設置された居住支援協議会等に整備住宅の情報を登録することなどが条件となります。
住宅要件
・平成30年度中に事業に着手するもの(原則として事業期間は平成30年度末まで。複数年度事業は要相談)
・法第9条第1項第7号に定める住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるものであること
・当事業による補助を受けた専用住宅として10年以上登録するものであること
・入居者の家賃が定められた額を超えないものであること
・地方公共団体の空き家等対策計画等において推進が位置づけられていること
・地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係る取組みを行っていること
補助対象となる改修工事
《バリアフリー工事》
「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅などの拡張」「浴室の改良」「便所の改良」「出入り口の戸の改良」「階段の設置・改良」「転倒防止」「エレベーター等の設置」の工事
昭和56年5月31日以前に着
《耐震改修工事》
工された住宅を現行の耐震基準に適合させるための改修工事《用途変更工事》
共同居住住居の用途変更するに伴い法令に適合させるための工事、その他必要な工事
《居住支援協議会が必要と認める改修工事》
「間取りの変更に係る工事」「遮音性・防音性の向上の係る工事」「断熱性・気密性の向上の係る工事」「防音性の向上の係る工事」「照明や給湯器等の高効率化に係る工事」等
改修後の管理
《入居対象者》
高齢者、障害者、子どもを養育しているもの、被災者、低所得者、外国人、犯罪等の被害者、更生施設退所者、生活困窮者等、自治体が賃貸住宅供給促進計画に定める住宅確保要配慮者
《管理期間》
工事完了日から10年以上
《家賃》
入居者の家賃の額が、以下の額を超えないものであること
家賃の上限額※=67,500円×50/65×市町村立地係数
(※:札幌市51,900円、江東区64,900円、大阪市64,900円)
補助率・限度額
補助対象費用の1/3、上限50万円×戸
耐震改修工事、用途変更するための改修工事または間取り変更工事を実施する場合は100万円/戸
※地方自治体によっては上記の国の支援に加え、上乗せ補助をしているところもあります。
■問い合わせ先
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業について
スマートウェルネス住宅等推進事業室へ
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