家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑮~|福岡の安いキッチンリフォームならトラストホーム
今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑮~のご紹介です。
◆耐震診断・改修補助事業◆
耐震診断・改修の補助事業は、国の基本方針に則り、地方自治体が耐震改修促進計画を策定して実施する補助制度です。平成29年4月1日の段階で、戸建て住宅への補助を行っている市区町村は、診断補助が1448自治体(85.6%)、改修補助が1345自治体(84.4%)です。
補助金額(率)は自治体によって異なる
耐震診断の補助金額(率)は実施主体となる自治体によって異なります。国の「住宅・建築物安全ストック形成事業」で定める耐震改修事業の限度額は、1戸あたり82.2万円。補助を受ける手続きは、①耐震診断を実施、診断結果に基づいて②耐震改修計画を策定、③耐震改修工事の実施、という手順になります。本年度から耐震改修計画(設計・監理)と耐震改修工事を一体的に行う総合的足し品改修事業に対し、定額100万円の補助をする仕組みが創設されました。
耐震診断補助(国の基本方針)
●補助率
耐震改修工事補助(国の基本方針)
補助金を使った診断から改修工事までの流れ
⇒自治体によって補助条件は異なりますが、登録診断士(講習を受けた建築士等)が「木造住宅の耐震診断と補強方法」(日本建築防災協会刊)に基づいて判定するのが一般的。補助率100%の自治体も多くなっています。
「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法による判定
⇒耐震診断で1.0未満と判定された住宅を対象として、評点を1.0以上にするように計画します。耐震診断士等が行った耐震改修設計に対してのみ補助を実施する自治体もあります。
⇒耐震改修設計どおりに工事を行い、写真の提出や監理報告などを条件に、工事費の補助が実施されます。
■問い合わせ先
【耐震診断・改修補助事業について】
対象となる住宅が所在する自治体までお問い合わせください。
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