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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑲~|福岡の激安トイレリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑲~のご紹介です。

 

 

◆サービス付高齢者向け住宅整備事業(リフォーム)◆

サービス付高齢者向け住宅(サ高住)とは、一定のハード基準を満たし、居住する高齢者向けにサービスを提供する賃貸住宅のこと。リフォームについては、建設工事費の1/3、1戸あたり上限は増額され、既存ストック方であれば最大180万円の補助を受けることができます。

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募集期間は平成31年2月28日まで

募集期間は平成30年4月20日~平成31年2月28日まで。補助申請に係る事前審査の受付期間も同日程です。事前審査の受付をしている事業であっても、平成31年2月28日までに交付申請(本申請)の書類提出が必要です。

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1戸あたり90万円~180万円、併設施設には1000万円~1200万円の補助

高齢者住まい法の改正により創設された「サービス付高齢者向け住宅」として登録される住宅のリフォームに対し補助する制度。リフォームは、新築よりも優遇され、1戸あたり上限は180万円。補助率も改修工事費の3/1となっています。また、併設する高齢者生活支援施設については1施設あたり上限1000万円が補助されます。税制面においてはサービス付高齢者向け住宅供給促進税制として優遇措置があります。

 

事業の要件

①サービス付高齢者向け住宅として登録された住宅であること
②サービス付高齢者向け住宅として10年以上登録すること
③家賃が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められていること(30万円/月以上は補助対象外)
④事業に要する資金調達が確実であること
⑤家賃の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないこと
⑥地元市区町村に意見聴取を行い、地元市区町村の街づくりに支障を及ぼさないと認められるものであること
⑦サービス付高齢者向け住宅情報提供システム上で「運営情報」の公開を行うものであること。

補助金の上限

《サービス付高齢者向け住宅等の取得》

改修工事費用の1/3以内の額(増築を行う部分については1/10)

①既存ストック型サービス付高齢者向け住宅:180万円/戸
・建築基準法・消防法・バリアフリー法などの法令に適合させるための工事が新たに必要となること
・階段室型の共同住宅を活用し、新たに供用廊下を設置すること
②夫婦型サービス付高齢者向け住宅:135万円/戸
・住戸部分の面積が30㎡以上であること
・住戸部分に基本設備(便所・洗面・浴室・台所・収納)がすべて設置されていること
③一般型サービス付高齢者向け住宅(床面積25㎡以上):120万円/戸
一般型サービス付高齢者向け住宅(床面積25㎡未満):90万円/戸
《改修を目的とした住宅等の取得》
取得に要する費用(用地費は除く)の1/10以内の額
(上記改修工事費用と同額)
《高齢者生活支援施設の整備》
改修工事費用の1/3以内の額(増築を行う部分については1/10)
上記以外の高齢者生活支援:1000万円/1施設
《エレベーターを新たに設置する工事》
エレベーターの新規設置工事の要する費用の2/3以内の額(設置するエレベーターの基数に1000万円を乗じた額が上限)

《補助対象となる改修工事》

ア 住宅の共用部分に係る工事

イ 住宅の住戸に係る工事の内、加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下と状況に対応した構造・設備)の設置・改修工事

ウ 住宅の住戸部分に係る工事のうち、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の設置・改修工事

 

■問い合わせ先

サービス付高齢者向け住宅整備事業について

サービス付高齢者向け住宅整備事業事務局へ

 

 

 

 

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