家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑳~|福岡の安価トイレリフォームならトラストホーム
今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑳~のご紹介です。
◆介護保険住宅改修費支給◆
介護保険で「要支援」「要介護」の認定を受けた高齢者等が居住する住宅で行う、特定のバリアフリーリフォームに対して補助する制度です。自治体によっては介護保険に上乗せ補助をしているところや、特定高齢者にまで対象にまでを拡大しているところもあります。
介護保険による補助の利用は要支援・要介護から
介護保険による住宅改修費の支給限度額基準額は20万円。1割が自己負担のため、18万円までの支給が受けられます。支給を受けるには、介護保険を申請し、介護認定の「要支援」または「要介護」と認定されることが必要です。要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や転居した場合は、ふたたび20万円(自己負担1割)までの支給を受けることができます。原則は事前申請ですので、着工前に居住地の自治体に相談しましょう。
介護保険によるリフォームの流れ(介護認定を受けていない場合)
介護保険が適用となる工事
1.手摺の取りつけ
玄関・廊下・浴室トイレや上がり土への手すりの取りつけなど。
2.床の段差解消
玄関に踏み台の取りつけ、廊下等の床のかさ上げ・浴室をユニットバスへ交換するなど。
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
畳やカーペットからフローリング等への変更など
4.引き戸等への扉の取り替え
ドアから折り戸への変更、戸車の取りつけ、レバーハンドルへの交換など
5.洋式便器等への便器の取り替え
和式便器から洋式便器への変更、和式兼用便器に腰掛便器の取りつけなど
6.1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修工事
対応のポイント~市区町村によっては独自の上乗せ補助をしているところもある~
多くの自治体で、介護保険の住宅改修費の支給に加えて、独自のバリアフリー補助を実施しています。収入要件などがありますが、数十万円~100万円程度の充実した支援をしているところもあります。地元役所の介護保険課などに確認しておきましょう。
■問い合わせ先
介護保険住宅改修費支給
対象となる住宅が所在する自治体までお問い合わせください。
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