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住宅ローン減税(リフォーム)2019年版|福岡の安いキッチンリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、住宅ローン減税(リフォーム)2019年版のご紹介です。

 

住宅ローン減税(リフォーム)

リフォームにおいても新築同様、消費税対策として13年間に控除期間が延長された住宅ローン減税が利用できます。また、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、耐震リフォームをすることにより、住宅ローン減税の適用が可能です。

 

⇒適用期限は2020年12月31日分入居まで

消費税率10%の対象となり、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合、住宅ローン減税の適用期間が3年間延長・拡充され、13年間となります。耐震基準を満たさない住宅についても下記の一定の手続きを条件に減税の対象となります。

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既存不適格住宅で住宅ローン減税を受ける場合

【中古住宅引渡し前】

下記のいずれかにより申請を行う。

①耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定申請。
②建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人に対する耐震基準適合証明の申請(工事業者未定の場合等は仮申請)
③建設住宅性能評価(耐震等級の評価に限る)の申請(工事業者未定の場合等は仮申請)
④既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申し込み

【耐震工事後で入居前】

下記いずれかにより証明を受ける。
(a)上記の①または②の申請をした場合:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による耐震基準適合証明書
(b)上記の③の申請をした場合:建設住宅性能評価書
(c)上記の④の申請をした場合:既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の付保証明書
⇒耐震基準を満たさない中古住宅であっても、耐震リフォームを行い上記手続きをすることで住宅ローン減税が受けられます!!
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■住宅ローン減税のお問い合わせほこちらへお願いします(国土交通省 住宅税制ホームページ)

 

 

 

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