家づくり優待制度ガイド~平成30年度版④~|福岡の激安お風呂リフォームならトラストホーム
今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版④~のご紹介です。
◆住宅ローン減税(リフォーム)◆
リフォームにおいても新築同様、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除できる住宅ローン減税が利用できます。また、原稿の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、耐震リフォームをすることにより、住宅ローン減税の適用が可能です。
適用期間は平成33年12月31日入居分まで
適用期間は平成33年12月31日入居分まで。中古住宅取引を促すため、耐震基準を満たさない既存不適合住宅についても、下記の囲みの通り、定められた手続きに則ることを条件に減税の対象となります。
既存不適合住宅で住宅ローン減税を受ける場合
【中古住宅引き渡し前】
下記のいずれかにより申請を行う。
①耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定申請
②建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人に対する耐震基準適合証明の申請(工事業者未定の場合などは仮申請)
③建設住宅性能評価(耐震等級の評価に限る)の申請(工事業者未定の場合などは仮申請)
④既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申し込み
【耐震工事後で入居前】
下記のいずれかにより証明を受ける。
a.上記の①または②の申請をした場合:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵保険責任保険法人による耐震基準適合証明書
b.上記の③の申請をした場合:建設住宅性能評価書
c.上記の④の申請をした場合:既存住宅売買瑕疵保険責任保険契約の付保証明書
~リフォーム減税の選び方~
長期優良住宅化・同居対応・省エネ・バリアフリーといった性能向上リフォームをした場合は、①住宅ローン減税、あるいは②性能項目ごとのローン型減税のいずれかを選ぶことができます。借入れ金額、返済金額、返済期間によって、どちらを使ったほうがよりお得になるのかが変わります。下記の表を参考し、お客様の場合の控除額をシュミレーションし、提案するとよいでしょう。
●どのローン減税を選ぶか計算しよう 年収500万円、借入700万円、金利3.13%、10年返済、扶養家族なし
■問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページへ
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