家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑧~|福岡の安価トイレリフォームならトラストホーム
今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑧~のご紹介です。
◆長期優良住宅化リフォーム減税(耐久性向上改修減税)《投資型》《ローン型》いずれかひとつ◆
一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を行った場合、工事費相当額の10%をその年分の所得税額から控除する制度です。バリアフリー改修減税《投資型》、同居対応改修減税《投資型》との併用もできます。
期限は平成33年12月31日居住分まで
耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を行い、平成29年4月1日から平成33年12月31日までに居住した住宅が対象です。長期優良住宅(増改築)の認定を取得することが条件です。
長期優良住宅化リフォーム減税《投資型》および固定資産税減額の概要
一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事および一定の耐久性向上改修工事に係る標準的な工事費用相当額の10%がその年分の所得税から控除されます。標準的な工事費用相当額の上限額は下記の表のとおりです。
概 要
長期優良住宅リフォーム減税《投資型》
一定の耐震改修または一定の省エネ改修および耐久性改修工事の標準的な工事費用相当額の10%を、その年分の所得税から控除する。
固定資産税の減額~延長~
耐震改修又は省エネ改修と併せて耐久性向上改修を行う場合(増改築による長期優良住宅の認定を取得する場合に限る)、工事翌年度の固定資産税額を2/3軽減する。
適用期限は平成32年3月31日まで
最大控除額
長期優良住宅リフォーム減税《投資型》
50万円(1年)(太陽光発電設置で60万円)
固定資産税の減額~延長~
2/3(翌年度分)(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震改修を併せて行う場合は翌々年度の固定資産税を1/2控除)
主な要件
長期優良住宅リフォーム減税《投資型》
・一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行うこと
・認定を受けた長期優良従t買う建築等計画に基づくものであること
・改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること
・工事費用の合計額が50万円を超えること
・工事を行ったものが主として居住の用に供する家屋であること
・工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること
・床面積が50㎡以上であること
・店舗等の併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
・合計所得金額が3000万円以下であること
固定資産税の減額~延長~
長期優良住宅(増改築)認定を取得すること
減税に必要な主な書類
長期優良住宅リフォーム減税《投資型》
増改築等工事証明書、長期優良住宅の認定通知書の写し
固定資産税の減額~延長~
増改築等工事証明書
■問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページへ
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