家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑨~|福岡の安いトイレリフォームならトラストホーム
今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑨~のご紹介です。
◆同居対応改修減税《ローン型》~ローン利用の場合のみ適用できる~いずれか選択~◆
ローンを使って一定の同居対応改修を含む増改築等工事を行った場合に、ローン残高の1~2%を5年間、所得税額から控除するという制度です。省エネ改修減税《ローン型》、耐震改修減税《投資型》、バリアフリー改修減税《ローン型》との併用もできます。
期限は平成33年12月31日居住分まで
リフォームローンを利用して同居対応リフォームを行い、平成28年4月1日から平成33年12月31日までに居住する場合、一定の同居対応改修をすることを条件に、5年間で最大62.5万円所得税が控除される制度です。
同居対応改修減税《ローン型》の概要
一定の同居対応改修工事はローン残高の250万円までの2%を所得税から控除できます。250万円を超える工事または同時に行うその他の工事(全体で1000万円)はローン残高の1%所得税控除を受けることができます。
同居対応改修税制(ローン型)
概 要
利用した住宅ローン(償還期間5年以上)の残高(上限1000万円)の1%(下記一定の同居対応改修工事については250万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。
最大控除額
62.5万円(5年間)
同居対応工事の要件
《工事内容》
以下①~④のいずれかに該当する工事。ただし、改修後、その者の居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所又は玄関のうち、いずれか2つ以上の湿がそれぞれ複数ある場合に限る。
①調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)
②浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)
③便所を増設する工事
④玄関を増設する工事
《工事費》
50万円超(補助金等の額を差し引く)
主な要件
・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・住宅の引き渡し又は工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること
・床面積が50㎡以上あること
・店舗等の併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
・合計所得金額が3000万円以下であること
減税に必要な主な書類
増改築等工事証明書
●同居対応工事の事例イメージ
三世代同居に対応する住宅として国が設定したのが、「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」のうちいずれか2つ以上が複数にある住宅。同居改修工事とは、三世代に未対応の住宅に設備等を「増設」し、同居できるようにする工事のこと。もともと複数箇所にあるトイレを改修しても減税対象(その他補助制度では補助対象)にはなりません。
■問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページへ
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