家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑩~|福岡の激安キッチンリフォームならトラストホーム
今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑩~のご紹介です。
◆同居対応改修減税《投資型》自己資金、ローン利用のいずれかでも適用できる~いずれか選択~◆
自己資金またはローンを使って同居対応リフォームをした場合に利用できる減税制度です。省エネ改修減税《投資型》、耐震改修減税《投資型》、バリアフリー改修減税《投資型》と併用でき、その場合は最大95万円(太陽光発電設備の場合は105万円)まで控除することが可能です。
期限は平成33年12月31日居住分まで
同居対応リフォームを行い、平成28年4月1日から平成33年12月31日までに居住した場合、投資型減税の最大控除額は最大25万円となります。
同居対応改修減税《投資型》の概要
一定の同居対応改修工事における標準的な工事費用相当額(表1/上限250万円)の10%相当額、その年の所得税から控除されます。
同居対応改修減税(投資型)
概 要
同居改修工事係る標準的な工事費用な工事費用相当額(表1/上限:250万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。
最大控除額
25万円(1年)
同居対応改修工事の要件
《工事内容》
以下①~④のいずれかに該当する工事。ただし、改修後、その者の居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所又はは玄関のうち、いずれか2つ以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る。
①調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)
②浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)
③便所を増設する工事
④玄関を増設する工事
《工事費》
標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)
主な要件
・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・住宅の引き渡し又は工事完了から6か月以内に居住の用に供すること
・床面積が50㎡以上あること
・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
・合計所得金額が3000万円以下であること
減税に必要な主な書類
増改築等工事証明書
●投資型減税の併用
同居対応改修、省エネ改修、耐震改修、バリアフリー改修を同時に行い投資型減税制度を選択した場合、すべての組み合わせを併用でき、最大95万円までその年分の所得税額から控除できます。
表1 標準的な工事費用相当額(国土交通省)
標準的な工事費用相当額とは、以下の表の同居対応改修工事の項目に応じ、箇所あたりの金額に工事個数を乗じたものの合計額。
■問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページへ
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