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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑩~|福岡の激安キッチンリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑩~のご紹介です。

 

 

 

◆同居対応改修減税《投資型》自己資金、ローン利用のいずれかでも適用できる~いずれか選択~◆

自己資金またはローンを使って同居対応リフォームをした場合に利用できる減税制度です。省エネ改修減税《投資型》、耐震改修減税《投資型》、バリアフリー改修減税《投資型》と併用でき、その場合は最大95万円(太陽光発電設備の場合は105万円)まで控除することが可能です。

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期限は平成33年12月31日居住分まで

同居対応リフォームを行い、平成28年4月1日から平成33年12月31日までに居住した場合、投資型減税の最大控除額は最大25万円となります。

 

同居対応改修減税《投資型》の概要

一定の同居対応改修工事における標準的な工事費用相当額(表1/上限250万円)の10%相当額、その年の所得税から控除されます。

 

 

同居対応改修減税(投資型)

概 要

同居改修工事係る標準的な工事費用な工事費用相当額(表1/上限:250万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。

 

最大控除額

25万円(1年)

 

同居対応改修工事の要件

《工事内容》

以下①~④のいずれかに該当する工事。ただし、改修後、その者の居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所又はは玄関のうち、いずれか2つ以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る。

①調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)

②浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)

③便所を増設する工事

④玄関を増設する工事

《工事費》

標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)

 

主な要件

・その者が主として居住の用に供する家屋であること

・住宅の引き渡し又は工事完了から6か月以内に居住の用に供すること

・床面積が50㎡以上あること

・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

・合計所得金額が3000万円以下であること

減税に必要な主な書類

増改築等工事証明書

 

●投資型減税の併用

同居対応改修、省エネ改修、耐震改修、バリアフリー改修を同時に行い投資型減税制度を選択した場合、すべての組み合わせを併用でき、最大95万円までその年分の所得税額から控除できます。

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表1 標準的な工事費用相当額(国土交通省)

標準的な工事費用相当額とは、以下の表の同居対応改修工事の項目に応じ、箇所あたりの金額に工事個数を乗じたものの合計額。

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■問い合わせ先

国土交通省 住宅税制ホームページへ

 

 

 

 

 

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