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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑫~|福岡の安いキッチンリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑫~のご紹介です。

 

 

 

◆省エネ改修減税《投資型》自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる~いずれか選択~◆

自己資金またはローンを使って省エネリフォームをした場合に利用できる減税制度です。同居対応改修減税《投資型》、耐震改修減税《投資型》、バリアフリー改修減税《投資型》と併用でき、その場合は最大95万円(太陽光発電設備設置の場合は105万円)まで控除することが可能です。

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適用期限は平成33年12月31日居住分まで

省エネリフォームを行い、平成26年4月1日から平成33年12月31日までに居住する住宅については、消費税増税対策として最大控除額が25万円(併せて太陽光発電システムを導入する場合は35万円)に拡充されています。

 

省エネ改修減税(投資型)および固定資産税額の概要

省エネリフォーム工事における標準的な工事費用相当額(表1:限度額250万円/太陽光発電装置を設置する場合の限度額は350万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。

 

 

 

省エネ改修減税(投資型)

概 要

一定の省エネ工事に係る標準的な工事費用(表1/上限:250万円/併せて太陽光発電装置を設置する場合は350万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。

※その他の省エネ補助金等の交付がある場合はその金額を差し引く

 

最大控除額/減額率

25万円(1年間)※太陽光発電装置で35万円

 

省エネ・リフォーム工事の要件

《一定の省エネ工事》

■対象工事⑴

①すべての居室の窓全部の改修工事または①の工事とあわせて行う
②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
③太陽光発電設備の設置工事
④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
※①②について、改修部位が新たに原稿の省エネ基準以上の性能となるものに限る
■対象工事⑵
①居室の窓の改修工事
または①の工事とあわせて行う
②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
③太陽光発電設備の設置工事
④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
※①②について、改修部位が新たに原稿の省エネ基準以上の性能となるものに限る
※改修後の住宅全体の断熱等性能等級が①段階相当以上向上し、かつ(イ)断熱等性能等級一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となることが住宅性能評価などによる工事
《工事費》
標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)

減税に必要な主な書類

増改築等工事証明書

 

 

表1 標準的な工事費用相当額(国土交通省)

改修工事の内容に応じた、下記の床面積の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。

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【計算例】

4地域で内窓の新設および床等の断熱工事をした場合(リフォームした家屋の床面積=120㎡)

(7,700円×120㎡)+(4,700円×120㎡)=1,448,000円

 

■問い合わせ先

国土交通省 住宅税制ホームページへ

 

 

 

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