家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑫~|福岡の安いキッチンリフォームならトラストホーム
今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑫~のご紹介です。
◆省エネ改修減税《投資型》自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる~いずれか選択~◆
自己資金またはローンを使って省エネリフォームをした場合に利用できる減税制度です。同居対応改修減税《投資型》、耐震改修減税《投資型》、バリアフリー改修減税《投資型》と併用でき、その場合は最大95万円(太陽光発電設備設置の場合は105万円)まで控除することが可能です。
適用期限は平成33年12月31日居住分まで
省エネリフォームを行い、平成26年4月1日から平成33年12月31日までに居住する住宅については、消費税増税対策として最大控除額が25万円(併せて太陽光発電システムを導入する場合は35万円)に拡充されています。
省エネ改修減税(投資型)および固定資産税額の概要
省エネリフォーム工事における標準的な工事費用相当額(表1:限度額250万円/太陽光発電装置を設置する場合の限度額は350万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。
省エネ改修減税(投資型)
概 要
一定の省エネ工事に係る標準的な工事費用(表1/上限:250万円/併せて太陽光発電装置を設置する場合は350万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。
※その他の省エネ補助金等の交付がある場合はその金額を差し引く
最大控除額/減額率
25万円(1年間)※太陽光発電装置で35万円
省エネ・リフォーム工事の要件
《一定の省エネ工事》
■対象工事⑴
減税に必要な主な書類
増改築等工事証明書
表1 標準的な工事費用相当額(国土交通省)
改修工事の内容に応じた、下記の床面積の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。
【計算例】
4地域で内窓の新設および床等の断熱工事をした場合(リフォームした家屋の床面積=120㎡)
(7,700円×120㎡)+(4,700円×120㎡)=1,448,000円
■問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページへ
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