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フラット35リノベ・高齢者返済特例制度2019|福岡の安価キッチンリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、フラット35リノベ・高齢者返済特例制度2019のご紹介です。

 

 

 

フラット35リノベ      1

「お客さまが中古住宅を購入して基準を満たす性能向上リフォームを行う場合」または「住宅事業者により基準を満たす性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合」に、フラット35の金利を0.5%優遇する制度です。

 

 

⇒性能向上リフォームの実施により0.5%金利優遇

性能向上リフォームとは、省エネルギー成、耐震性、バリアフリー成、耐久性・可変性の性能を一定以上向上させる性能向上リフォームをプラスすることで▲0.5%の金利優遇が受けられます。優遇期間は金利Aプランが10年間、金利Bプランは5年間です。

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フラット35リノベの優遇金利を受けられる住宅

フラット35の技術基準に加えて、下記のいずれか1つ異常の基準に適合させる「性能向上リフォームを行うこと」および「中古住宅維持の保全に係る措置を行うこと(次のいずれかの措置。①インスペクションの実施②瑕疵保険んの付保等、③住宅履歴情報の保存、④維持保全計画の作成)」が融資条件になります。リフォーム工事前に適合している基準は対象にはなりません。

 

●性能向上リフォームの技術基準

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性能向上リフォームを行わない場合はフラット35(リフォーム一体型)が利用できる

融資対象となるのは、中古住宅をフラット35(またはフラット35S)に適合させるためのリフォーム工事。借入金額は100万円以上8000万円以下で中古住宅購入価格とリフォーム工事費の合計額以内となります。

中古住宅購入

フラット35の技術基準を満たしてなくても可

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技術基準適合リフォーム

フラット35またはフラット35Sの技術基準に適合させる工事

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その他工事

設備の設置や内装のリフォームなど

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高齢者向け返済特例制度     7

住宅金融支援機構の直接融資として、満60歳以上の高齢者が自ら居住する住宅に、バリアフリー工事または耐震改修工事を行う場合に利用できる制度です。ローン返済を、申し込み者及び連帯債務者(配偶者)が死亡したときの一括返済とし、毎月の返済は利息のみとなる制度です。

 

⇒月々の返済は金利分のみ

高齢者向け特例返済制度は、満60歳以上の高齢者を対象とした制度です。自宅等を担保にリフォーム資金を借り、元金の返済は申し込み本人および連帯債務者(配偶者)全員の死亡時に、建物・土地の処分等によって一括返済する仕組みです。月々の返済は金利分だけでよく、下記の表のとおり、通常のローンに比べて月々の負担は大幅に軽くなります。高齢者にとっては、生活資金を取り崩さずにリフォーム資金を獲得できるメリットがあります。

 

【月々の返済比較例(2019年5月の耐震改修工事の適用金利で計算)】

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⇒高齢者向け返済特例制度の条件

高齢者返済特例制度の利用できるリフォーム工事は、バリアフリーリフォームまたは耐震改修です。いずれも住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得し、提出する必要があります。適合証明書は検査機関または適合証明技術者(登録された建築士)が発行します。

 

対象者

・借入申込時に満60歳以上のの人で上限はなし
※借入申込時に満60歳以上の同居親族(主に配偶者)は連帯債務者となることができる
・自宅をリフォームする方
・総返済負担率が次の基準以下である方
  年収が400万円未満の場合・・・30%以下
  年収が400万円以上の場合・・・35%以下
  国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方

対象となる住宅

・工事完了後の住宅部分の面積が50㎡(共同建ての場合は40㎡)以上の住宅
・本人または配偶者等が所有または共有する住宅
・申し込み本人の親族(配偶者を除く)が所有または共有している住宅

対象となる工事

(1)バリアフリー工事
・床の段差解消
・廊下および居室の出入り口の拡幅
・浴室および階段の手すり設置
(2)耐震改修工事
・都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画に従った工事(「認定通知書」が必要)
・機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う耐震補強工事
※(1)または(2)の工事以外のリフォーム工事を併せて行う場合も融資の対象となります。

融資限度額

次のいずれか低い額
・1000万円(住宅部分の工事費が上限)
・(一財)高齢者住宅財団の保証限度額証明書に記載されている金額(保証限度額の上限は1000万円)

返済期間

申し込み本人(連帯債務者も含む)の死亡時まで

金利

全期間固定(耐震改修工事はバリアフリー工事の-0.2%)

返済方法と返済額

毎月の支払は利息のみ

保証

(一財)高齢者住宅財団の保証が必要(保証料および事務手数料は本人負担)

 

 

 

■フラット35リノベについてのお問い合わせ先は、独立行政法人住宅金融支援機構へ。
■高齢者向け返済特例制度についてのお問い合わせ先は、独立行政法人住宅金融支援機構へ。

 

 

 

 

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