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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑲~|福岡の激安トイレリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑲~のご紹介です。

 

 

◆サービス付高齢者向け住宅整備事業(リフォーム)◆

サービス付高齢者向け住宅(サ高住)とは、一定のハード基準を満たし、居住する高齢者向けにサービスを提供する賃貸住宅のこと。リフォームについては、建設工事費の1/3、1戸あたり上限は増額され、既存ストック方であれば最大180万円の補助を受けることができます。

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募集期間は平成31年2月28日まで

募集期間は平成30年4月20日~平成31年2月28日まで。補助申請に係る事前審査の受付期間も同日程です。事前審査の受付をしている事業であっても、平成31年2月28日までに交付申請(本申請)の書類提出が必要です。

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1戸あたり90万円~180万円、併設施設には1000万円~1200万円の補助

高齢者住まい法の改正により創設された「サービス付高齢者向け住宅」として登録される住宅のリフォームに対し補助する制度。リフォームは、新築よりも優遇され、1戸あたり上限は180万円。補助率も改修工事費の3/1となっています。また、併設する高齢者生活支援施設については1施設あたり上限1000万円が補助されます。税制面においてはサービス付高齢者向け住宅供給促進税制として優遇措置があります。

 

事業の要件

①サービス付高齢者向け住宅として登録された住宅であること
②サービス付高齢者向け住宅として10年以上登録すること
③家賃が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められていること(30万円/月以上は補助対象外)
④事業に要する資金調達が確実であること
⑤家賃の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないこと
⑥地元市区町村に意見聴取を行い、地元市区町村の街づくりに支障を及ぼさないと認められるものであること
⑦サービス付高齢者向け住宅情報提供システム上で「運営情報」の公開を行うものであること。

補助金の上限

《サービス付高齢者向け住宅等の取得》

改修工事費用の1/3以内の額(増築を行う部分については1/10)

①既存ストック型サービス付高齢者向け住宅:180万円/戸
・建築基準法・消防法・バリアフリー法などの法令に適合させるための工事が新たに必要となること
・階段室型の共同住宅を活用し、新たに供用廊下を設置すること
②夫婦型サービス付高齢者向け住宅:135万円/戸
・住戸部分の面積が30㎡以上であること
・住戸部分に基本設備(便所・洗面・浴室・台所・収納)がすべて設置されていること
③一般型サービス付高齢者向け住宅(床面積25㎡以上):120万円/戸
一般型サービス付高齢者向け住宅(床面積25㎡未満):90万円/戸
《改修を目的とした住宅等の取得》
取得に要する費用(用地費は除く)の1/10以内の額
(上記改修工事費用と同額)
《高齢者生活支援施設の整備》
改修工事費用の1/3以内の額(増築を行う部分については1/10)
上記以外の高齢者生活支援:1000万円/1施設
《エレベーターを新たに設置する工事》
エレベーターの新規設置工事の要する費用の2/3以内の額(設置するエレベーターの基数に1000万円を乗じた額が上限)

《補助対象となる改修工事》

ア 住宅の共用部分に係る工事

イ 住宅の住戸に係る工事の内、加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下と状況に対応した構造・設備)の設置・改修工事

ウ 住宅の住戸部分に係る工事のうち、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の設置・改修工事

 

■問い合わせ先

サービス付高齢者向け住宅整備事業について

サービス付高齢者向け住宅整備事業事務局へ

 

 

 

 

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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑱~|福岡の安いお風呂リフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑱~のご紹介です。

 

 

 

 

◆住宅確保用配慮者専用賃貸住宅改修事業◆

低所得の高齢者世帯や子育て世帯、障がい者世帯などで住宅に困窮する世帯に対し、公営住宅の補完として、民間賃貸住宅や空き家を活用し一定の室が確保された低廉な家賃の賃貸住宅を供給するための事業。戸建てまたは集合住宅が対象で、1戸あたり最大で100万円が補助されます。

 

 

応募期限は平成31年2月28日まで

応募・交付申請書の提出は平成31年2月28日まで。なお、リフォームする住宅は交付申請する前に都道府県等に「住宅確保要配慮者専用の住宅として登録」されている必要があります。

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住宅困窮者の専用賃貸住宅にすることが条件

住宅に困窮する子育て世帯や高齢者世帯の住宅確保要配慮者の増加に対応するため、民間賃貸住宅や空き家を活用した住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度の創設に合わせて実施される補助事業。全国の地方自治体に設置された居住支援協議会等に整備住宅の情報を登録することなどが条件となります。

 

 

住宅要件
・平成30年度中に事業に着手するもの(原則として事業期間は平成30年度末まで。複数年度事業は要相談)
・法第9条第1項第7号に定める住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるものであること
・当事業による補助を受けた専用住宅として10年以上登録するものであること
・入居者の家賃が定められた額を超えないものであること
・地方公共団体の空き家等対策計画等において推進が位置づけられていること
・地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係る取組みを行っていること
補助対象となる改修工事
《バリアフリー工事》
「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅などの拡張」「浴室の改良」「便所の改良」「出入り口の戸の改良」「階段の設置・改良」「転倒防止」「エレベーター等の設置」の工事
昭和56年5月31日以前に着
《耐震改修工事》
工された住宅を現行の耐震基準に適合させるための改修工事
《用途変更工事》
共同居住住居の用途変更するに伴い法令に適合させるための工事、その他必要な工事
《居住支援協議会が必要と認める改修工事》
「間取りの変更に係る工事」「遮音性・防音性の向上の係る工事」「断熱性・気密性の向上の係る工事」「防音性の向上の係る工事」「照明や給湯器等の高効率化に係る工事」等
改修後の管理

《入居対象者》

高齢者、障害者、子どもを養育しているもの、被災者、低所得者、外国人、犯罪等の被害者、更生施設退所者、生活困窮者等、自治体が賃貸住宅供給促進計画に定める住宅確保要配慮者

《管理期間》

工事完了日から10年以上

《家賃》

入居者の家賃の額が、以下の額を超えないものであること
家賃の上限額※=67,500円×50/65×市町村立地係数
(※:札幌市51,900円、江東区64,900円、大阪市64,900円)
補助率・限度額
補助対象費用の1/3、上限50万円×戸
耐震改修工事、用途変更するための改修工事または間取り変更工事を実施する場合は100万円/戸
※地方自治体によっては上記の国の支援に加え、上乗せ補助をしているところもあります。
■問い合わせ先
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業について
スマートウェルネス住宅等推進事業室へ

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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑰~|福岡の安価お風呂リフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑰~のご紹介です。

 

 

 

 

◆バリアフリー改修減税《投資型》~自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる~いずれか選択◆

自己資金またローンを使ってバリアフリーリフォームした場合に利用できる減税制度です。同居対応改修減税《投資型》、省エネ改修減税《投資型》、耐震改修減税《投資型》と併用でき、その場合は最大95万円(太陽光発電設備設置の場合は105万円)まで控除することが可能です。住宅ローン減税制度、バリアフリー改修促進税制(ローン型)とは選択制になります。

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平成33年12月31日居住分まで

バリアフリーリフォームを行い、平成26年4月1日から平成3年12月31日までに居住した場合、投資型減税の最大控除額は最大20万円となります。

 

バリアフリー改修所得税特別控除および固定資産税減額の概要

バリアフリーリフォーム工事における標準的な工事費用相当額(表1:上限200万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。固定資産税の減額措置の併用ができます。

 

バリアフリー改修所得税特別控除

概 要

バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限:200万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。

最大控除額/減額率

20万円(1年)

バリアフリー改修工事の要件

《対象》

次のいずれかに該当するもの

①50歳以上のもの
②要介護または要支援の認定を受けているもの
③障害者であるもの
④上記②もしくは③に該当するものまたは65歳以上のもののいずれかと同居しているもの
※合計所得金額3000万円以下
《工事内容》
①通路・出入り口の拡張工事
②階段の設置、改良工事
③浴室改良工事
・床面積の増加工事
・浴槽またぎ高さの低いものに取り替え
・固定式移乗台、踏み台等の設置等
④便所改良工事
・床面積の増加工事
・洋式便器への取り替え
・座高を高くする工事
⑤手摺取りつけ工事
⑥段差解消工事
⑦出入り口改良工事
⑧床等をすべりにくくする工事
《工事費》
標準的な工事費用相当額が50万円超

家屋の要件

床面積が50㎡以上等

 

減税に必要な主な書類

増改築等工事証明書

 

表1 標準的な工事費用相当額の一部抜粋(国土交通省)

改修工事の内容に応じた、下記の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。

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■問い合わせ先

国土交通省 住宅税制ホームページへ

 

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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑯~|福岡の激安お風呂リフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑯~のご紹介です。

 

 

 

◆バリアフリー改修減税《ローン型》~ローン利用の場合のみ適用できる~◆いずれか選択

ローンを使ってバリアフリーリフォームをした場合に、ローン残高の1~2%を5年間、所得税額から控除するという制度です。固定資産税の減額、同居対応改修減税《ローン型》、省エネ改修減税《ローン型》、耐震改修減税《投資型》と併用もできます。住宅ローン減税制度、バリアフリー改修促進税制(投資型)とは選択制となります。

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現行制度は平成33年12月31日居住分まで

バリアフリーリフォームを行い、平成33年12月31日までに居住する場合が対象です。5年間の最大控除額は62.5万円となります。

 

バリアフリー改修促進税制の概要

一定のバリアフリー改修工事は250万円まではローン残高の2%を所得税から控除できます。250万円を超える工事または同時に行ううその他の工事(全体で1000万円まで)はローン残高の1%所得税控除を受けることができます。

 

 

バリアフリー改修促進税制

概 要

利用した住宅ローン(償還期間5年以上)の残高(上限1000万円)の1%(下記一定のバリアフリー改修工事については2500万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税から控除する。

 

最大控除額

62.5万円(5年間)

 

バリアフリー改修工事の要件

《対象》

次のいずれかに該当するもの

①50歳以上のもの
②要介護または要支援の認定を受けているもの
③障害者
④上記②もしくは③に該当するものまたは65歳以上のもののいずれかと同居しているもの
※合計所得金額3000万円以下
《工事内容》
①通路・出入り口の拡張工事
②階段の設置、改良工事
③浴室改良工事
・床面積の増加工事
・浴槽のまたぎ高さの低いものに取り替え
・固定式移乗台、踏み台等の設置
・高齢者等の身体洗浄を容易にする水洗い
・器具の設置、取り替え
④便所改良工事
・床面積の増加工事
・洋式便器への取り替え
・座高を高くする工事
⑤手摺取りつけ工事
⑥段差解消工事
⑦出入り口改良工事
⑧床等をすべりにくく刷る工事
《工事費》
50万円超

家屋の要件

床面積が50㎡以上等

 

減税に必要な主な書類

増改築等工事証明書

 

バリアフリー改修促進税制と住宅ローン減税の比較

 

●バリアフリー改修促進税制を利用したAさん

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●住宅ローン減税を利用したBさん

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■問い合わせ先

国土交通省 住宅税制ホームページへ

 

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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑮~|福岡の安いキッチンリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑮~のご紹介です。

 

 

 

◆耐震診断・改修補助事業◆

耐震診断・改修の補助事業は、国の基本方針に則り、地方自治体が耐震改修促進計画を策定して実施する補助制度です。平成29年4月1日の段階で、戸建て住宅への補助を行っている市区町村は、診断補助が1448自治体(85.6%)、改修補助が1345自治体(84.4%)です。

 

 

補助金額(率)は自治体によって異なる

耐震診断の補助金額(率)は実施主体となる自治体によって異なります。国の「住宅・建築物安全ストック形成事業」で定める耐震改修事業の限度額は、1戸あたり82.2万円。補助を受ける手続きは、①耐震診断を実施、診断結果に基づいて②耐震改修計画を策定、③耐震改修工事の実施、という手順になります。本年度から耐震改修計画(設計・監理)と耐震改修工事を一体的に行う総合的足し品改修事業に対し、定額100万円の補助をする仕組みが創設されました。

 

耐震診断補助(国の基本方針)

●補助率

国1/3、地方自治体1/3
一戸建て住宅:134,000円/戸以内
(簡易診断の場合は30,900円/戸)以内

耐震改修工事補助(国の基本方針)

●戸建住宅の1戸あたりの補助率
国11.5%、地方11.5%(合計23%)
(自治体によって定額補助を採用することもある)
限度額82.2万円(国+地方)
※緊急輸送道路沿道または避難路沿道の住宅:国と地方で2/3
※建替え・除却工事:改修工事費用相当額を助成
●住宅の耐震化を総合的に行う場合の補助額
定額100万円(国1/2、地方1/2)
または補強設計等費及び耐震改修工事費の8割
※耐震診断補助および耐震改修補助は自治体によって制度内容が異なります。上記限度額以下に補助限度額を設定しているところや、逆に上乗せ補助を実施しているところがあります。また耐震計画促進計画を策定していない自治体では上記補助は受けられません。
補助金を使った診断から改修工事までの流れ

⇒自治体によって補助条件は異なりますが、登録診断士(講習を受けた建築士等)が「木造住宅の耐震診断と補強方法」(日本建築防災協会刊)に基づいて判定するのが一般的。補助率100%の自治体も多くなっています。

「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法による判定

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耐震診断で1.0未満と判定された住宅を対象として、評点を1.0以上にするように計画します。耐震診断士等が行った耐震改修設計に対してのみ補助を実施する自治体もあります。

 

⇒耐震改修設計どおりに工事を行い、写真の提出や監理報告などを条件に、工事費の補助が実施されます。

 

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■問い合わせ先

【耐震診断・改修補助事業について】

対象となる住宅が所在する自治体までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

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