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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑩~|福岡の激安キッチンリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑩~のご紹介です。

 

 

 

◆同居対応改修減税《投資型》自己資金、ローン利用のいずれかでも適用できる~いずれか選択~◆

自己資金またはローンを使って同居対応リフォームをした場合に利用できる減税制度です。省エネ改修減税《投資型》、耐震改修減税《投資型》、バリアフリー改修減税《投資型》と併用でき、その場合は最大95万円(太陽光発電設備の場合は105万円)まで控除することが可能です。

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期限は平成33年12月31日居住分まで

同居対応リフォームを行い、平成28年4月1日から平成33年12月31日までに居住した場合、投資型減税の最大控除額は最大25万円となります。

 

同居対応改修減税《投資型》の概要

一定の同居対応改修工事における標準的な工事費用相当額(表1/上限250万円)の10%相当額、その年の所得税から控除されます。

 

 

同居対応改修減税(投資型)

概 要

同居改修工事係る標準的な工事費用な工事費用相当額(表1/上限:250万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。

 

最大控除額

25万円(1年)

 

同居対応改修工事の要件

《工事内容》

以下①~④のいずれかに該当する工事。ただし、改修後、その者の居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所又はは玄関のうち、いずれか2つ以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る。

①調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)

②浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)

③便所を増設する工事

④玄関を増設する工事

《工事費》

標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)

 

主な要件

・その者が主として居住の用に供する家屋であること

・住宅の引き渡し又は工事完了から6か月以内に居住の用に供すること

・床面積が50㎡以上あること

・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

・合計所得金額が3000万円以下であること

減税に必要な主な書類

増改築等工事証明書

 

●投資型減税の併用

同居対応改修、省エネ改修、耐震改修、バリアフリー改修を同時に行い投資型減税制度を選択した場合、すべての組み合わせを併用でき、最大95万円までその年分の所得税額から控除できます。

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表1 標準的な工事費用相当額(国土交通省)

標準的な工事費用相当額とは、以下の表の同居対応改修工事の項目に応じ、箇所あたりの金額に工事個数を乗じたものの合計額。

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■問い合わせ先

国土交通省 住宅税制ホームページへ

 

 

 

 

 

当社では、激安でシステムキッチンをご提供しています。

福岡にお住まいでキッチンの激安リフォームなら福岡市東区のトラストホームに、お任せ下さい!

家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑨~|福岡の安いトイレリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑨~のご紹介です。

 

 

 

◆同居対応改修減税《ローン型》~ローン利用の場合のみ適用できる~いずれか選択~◆

ローンを使って一定の同居対応改修を含む増改築等工事を行った場合に、ローン残高の1~2%を5年間、所得税額から控除するという制度です。省エネ改修減税《ローン型》、耐震改修減税《投資型》、バリアフリー改修減税《ローン型》との併用もできます。

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期限は平成33年12月31日居住分まで

リフォームローンを利用して同居対応リフォームを行い、平成28年4月1日から平成33年12月31日までに居住する場合、一定の同居対応改修をすることを条件に、5年間で最大62.5万円所得税が控除される制度です。

 

同居対応改修減税《ローン型》の概要

一定の同居対応改修工事はローン残高の250万円までの2%を所得税から控除できます。250万円を超える工事または同時に行うその他の工事(全体で1000万円)はローン残高の1%所得税控除を受けることができます。

 

同居対応改修税制(ローン型)

概 要

利用した住宅ローン(償還期間5年以上)の残高(上限1000万円)の1%(下記一定の同居対応改修工事については250万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。

 

最大控除額

62.5万円(5年間)

 

同居対応工事の要件

《工事内容》

以下①~④のいずれかに該当する工事。ただし、改修後、その者の居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所又は玄関のうち、いずれか2つ以上の湿がそれぞれ複数ある場合に限る。

①調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)

②浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)

③便所を増設する工事

④玄関を増設する工事

 

《工事費》

50万円超(補助金等の額を差し引く)

 

主な要件

・その者が主として居住の用に供する家屋であること

・住宅の引き渡し又は工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること

・床面積が50㎡以上あること

・店舗等の併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

・合計所得金額が3000万円以下であること

 

減税に必要な主な書類

増改築等工事証明書

 

 

 

●同居対応工事の事例イメージ

三世代同居に対応する住宅として国が設定したのが、「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」のうちいずれか2つ以上が複数にある住宅。同居改修工事とは、三世代に未対応の住宅に設備等を「増設」し、同居できるようにする工事のこと。もともと複数箇所にあるトイレを改修しても減税対象(その他補助制度では補助対象)にはなりません。

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■問い合わせ先

国土交通省 住宅税制ホームページへ

 

 

 

 

 

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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑧~|福岡の安価トイレリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑧~のご紹介です。

 

 

 

 

◆長期優良住宅化リフォーム減税(耐久性向上改修減税)《投資型》《ローン型》いずれかひとつ◆

一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を行った場合、工事費相当額の10%をその年分の所得税額から控除する制度です。バリアフリー改修減税《投資型》、同居対応改修減税《投資型》との併用もできます。

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期限は平成33年12月31日居住分まで

耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を行い、平成29年4月1日から平成33年12月31日までに居住した住宅が対象です。長期優良住宅(増改築)の認定を取得することが条件です。

 

長期優良住宅化リフォーム減税《投資型》および固定資産税減額の概要

一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事および一定の耐久性向上改修工事に係る標準的な工事費用相当額の10%がその年分の所得税から控除されます。標準的な工事費用相当額の上限額は下記の表のとおりです。

 

概 要

長期優良住宅リフォーム減税《投資型》

一定の耐震改修または一定の省エネ改修および耐久性改修工事の標準的な工事費用相当額の10%を、その年分の所得税から控除する。

・耐震改修又は省エネ改修工事のいずれか+耐久性向上改修工事の場合:250万円
(省エネ改修工事と併せて太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合は350万円)
・耐震改修+省エネ改修工事+耐久性向上改修工事の場合:500万円
(省エネ改修工事と併せて太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合は600万円)

固定資産税の減額~延長~

耐震改修又は省エネ改修と併せて耐久性向上改修を行う場合(増改築による長期優良住宅の認定を取得する場合に限る)、工事翌年度の固定資産税額を2/3軽減する。

適用期限は平成32年3月31日まで

 

最大控除額

長期優良住宅リフォーム減税《投資型》

50万円(1年)(太陽光発電設置で60万円)

 

固定資産税の減額~延長~

2/3(翌年度分)(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震改修を併せて行う場合は翌々年度の固定資産税を1/2控除)

 

主な要件

長期優良住宅リフォーム減税《投資型》

・一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行うこと

・認定を受けた長期優良従t買う建築等計画に基づくものであること

・改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること

・工事費用の合計額が50万円を超えること

・工事を行ったものが主として居住の用に供する家屋であること

・工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること

・床面積が50㎡以上であること

・店舗等の併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

・合計所得金額が3000万円以下であること

 

固定資産税の減額~延長~

長期優良住宅(増改築)認定を取得すること

 

減税に必要な主な書類

長期優良住宅リフォーム減税《投資型》

増改築等工事証明書、長期優良住宅の認定通知書の写し

 

固定資産税の減額~延長~

増改築等工事証明書

 

 

■問い合わせ先

国土交通省 住宅税制ホームページへ

 

 

 

 

 

当社では、安価でトイレをご提供しています。

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システムバスルームの激安リフォームなら福岡市東区のトラストホーム

今回のトラストNEWSは戸建住宅向け システムバスルームフェリテプラス・フェリテのおすすめその2をご紹介
します。


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楽のび浴槽

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浴槽のまたぎこみ高さを、従来の浴槽より約6cm低い、約39cmに設定しました。

足を高く上げなくてすむので、バランスを保ちやすく安心して出入りできます。

 

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出入りの際に、どなたでも安定した姿勢が保ちやすい、身体にやさしい浴槽です。

 

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またぎこみ高さが低いので、無理な姿勢をとらなくても、洗い場から掃除ができます。

 

 

内外段差0cm

浴槽底面と洗い場床との段差をなくしました。
足を自然に下ろしやすく姿勢が安定するので、より安心です。

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知っていますか? 浴槽に潜む危険

いつも何気なく行っている、浴槽をまたぐ動作が転倒につながる場合があります。
浴槽のまたぎこみ高さが、高すぎると、足を高くあげる必要があるため姿勢が不安定になります。
また低すぎても、浴槽底面と洗い場床との段差が大きくなるので、+ふらつきやすく危険性が高まります。

 

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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑦~|福岡の激安トイレリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑦~のご紹介です。

 

 

 

◆長期優良住宅化リフォーム減税(耐久性向上改修減税)《ローン型》《投資型》いずれかひとつ◆

⇒ローン利用の場合のみ適用できる   1

一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事を含む増改築等工事(長期優良住宅化リフォーム)を行った場合に、ローン残高の1~2%を5年間、所得税額から控除する制度です。耐震改修現在《投資型》との併用もできます。

 

 

期限は平成33年12月31日居住分まで

ローンを利用して一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事を行い、長期優良住宅(増改築)の認定を取得することを条件に、5年間で最大62.5万円の所得税が控除される制度です。

長期優良住宅化リフォーム減税(ローン型)および固定資産税減額の概要

一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事に係るローン残高(250万円まで)の2%を5年間、また250万円を超える工事または同時に行うその他の工事(全体で1000万円まで)に係るローン残高の1%を5年間、所得税から控除できます。固定資産税の減額措置の併用ができます。

 

 

~長期優良住宅化リフォーム減税《ローン型》~

概 要

償還期間が5年以上の住宅ローンの残高(上限1000万円)の1%(一定省エネ工事と併せて行う下記の耐久性向上改修工事については25万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税から控除する。

 

最大控除額

62.5万円(5年間)

 

一定の省エネ工事と併せて行う耐久性向上改修工事の要件

【工事内容】

・以下①~⑪のいずれかに該当する工事。

①小屋裏の換気性を高める工事
(イ)小屋裏の壁のうち屋外に面するものに換気口を取りつける工事、(ロ)軒裏に換気口を取りつける工事、(ハ)小屋裏の頂部に排気口を取りつける工事
②小屋裏の状態を確認するための点検口を天井などに取り付ける工事
③外壁を通気構造などとする工事
④浴室又は脱衣湿の防水性を高める工事
(イ)浴室を浴室ユニットとする工事、(ロ)脱衣室の壁に防水上有効な仕上げ材を取り付ける工事、(ハ)脱衣室の床に防水上有効な仕上げ剤を取りつける工事
⑤土台に防腐処理又は防蟻処理をする工事、(ロ)土台に接する外壁の下端に水切りを取りつける工事
⑥外壁の軸組などの防腐処理又は防蟻処理をする工事
⑦床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事
⑨雨どいを軒又は外壁に取り付ける工事
⑩地盤の防蟻のために行う工事
(イ)防蟻に有効な土壌処理をする工事、(ロ)地盤をコンクリートで覆う工事
⑪給水管又は給湯管を維持管理上行こうな位置に取り替える工事、(ロ)排水管を維持管理上又は更新上有効なもの及び位置に取り替える工事(ハ)給水管、給湯管又は排水管の主要接合部を点検し又は排水管を清掃するための間口を床、壁又は天井に設ける工事

工 事 費

50万円超(補助金などの額を差し引く)

 

主 な 要 件

・一定の省エネ改修工事と併せて行うこと

・住宅ローン減税の第1号工事から第3号工事までのいずれかに該当すること

・認定をうけた長期優良住宅建築計画に基づくものであること

・改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること

・工事費用の合計額が50万円を超えること

・工事を行った者が主として居住の用に供する家屋であること

・工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること

・床面積が50㎡以上であること

・店舗等の併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

・合計所得金額が3000万円以下であること

 

減税に必要な主な書類

増改築など工事証明書、長期優良住宅の認定通知書の写し

 

 

■問い合わせ先

国土交通省 住宅税制ホームページへ

 

 

 

 

当社では、激安でトイレをご提供しています。

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