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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑱~|福岡の安いお風呂リフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑱~のご紹介です。

 

 

 

 

◆住宅確保用配慮者専用賃貸住宅改修事業◆

低所得の高齢者世帯や子育て世帯、障がい者世帯などで住宅に困窮する世帯に対し、公営住宅の補完として、民間賃貸住宅や空き家を活用し一定の室が確保された低廉な家賃の賃貸住宅を供給するための事業。戸建てまたは集合住宅が対象で、1戸あたり最大で100万円が補助されます。

 

 

応募期限は平成31年2月28日まで

応募・交付申請書の提出は平成31年2月28日まで。なお、リフォームする住宅は交付申請する前に都道府県等に「住宅確保要配慮者専用の住宅として登録」されている必要があります。

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住宅困窮者の専用賃貸住宅にすることが条件

住宅に困窮する子育て世帯や高齢者世帯の住宅確保要配慮者の増加に対応するため、民間賃貸住宅や空き家を活用した住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度の創設に合わせて実施される補助事業。全国の地方自治体に設置された居住支援協議会等に整備住宅の情報を登録することなどが条件となります。

 

 

住宅要件
・平成30年度中に事業に着手するもの(原則として事業期間は平成30年度末まで。複数年度事業は要相談)
・法第9条第1項第7号に定める住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるものであること
・当事業による補助を受けた専用住宅として10年以上登録するものであること
・入居者の家賃が定められた額を超えないものであること
・地方公共団体の空き家等対策計画等において推進が位置づけられていること
・地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係る取組みを行っていること
補助対象となる改修工事
《バリアフリー工事》
「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅などの拡張」「浴室の改良」「便所の改良」「出入り口の戸の改良」「階段の設置・改良」「転倒防止」「エレベーター等の設置」の工事
昭和56年5月31日以前に着
《耐震改修工事》
工された住宅を現行の耐震基準に適合させるための改修工事
《用途変更工事》
共同居住住居の用途変更するに伴い法令に適合させるための工事、その他必要な工事
《居住支援協議会が必要と認める改修工事》
「間取りの変更に係る工事」「遮音性・防音性の向上の係る工事」「断熱性・気密性の向上の係る工事」「防音性の向上の係る工事」「照明や給湯器等の高効率化に係る工事」等
改修後の管理

《入居対象者》

高齢者、障害者、子どもを養育しているもの、被災者、低所得者、外国人、犯罪等の被害者、更生施設退所者、生活困窮者等、自治体が賃貸住宅供給促進計画に定める住宅確保要配慮者

《管理期間》

工事完了日から10年以上

《家賃》

入居者の家賃の額が、以下の額を超えないものであること
家賃の上限額※=67,500円×50/65×市町村立地係数
(※:札幌市51,900円、江東区64,900円、大阪市64,900円)
補助率・限度額
補助対象費用の1/3、上限50万円×戸
耐震改修工事、用途変更するための改修工事または間取り変更工事を実施する場合は100万円/戸
※地方自治体によっては上記の国の支援に加え、上乗せ補助をしているところもあります。
■問い合わせ先
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業について
スマートウェルネス住宅等推進事業室へ

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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑮~|福岡の安いキッチンリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑮~のご紹介です。

 

 

 

◆耐震診断・改修補助事業◆

耐震診断・改修の補助事業は、国の基本方針に則り、地方自治体が耐震改修促進計画を策定して実施する補助制度です。平成29年4月1日の段階で、戸建て住宅への補助を行っている市区町村は、診断補助が1448自治体(85.6%)、改修補助が1345自治体(84.4%)です。

 

 

補助金額(率)は自治体によって異なる

耐震診断の補助金額(率)は実施主体となる自治体によって異なります。国の「住宅・建築物安全ストック形成事業」で定める耐震改修事業の限度額は、1戸あたり82.2万円。補助を受ける手続きは、①耐震診断を実施、診断結果に基づいて②耐震改修計画を策定、③耐震改修工事の実施、という手順になります。本年度から耐震改修計画(設計・監理)と耐震改修工事を一体的に行う総合的足し品改修事業に対し、定額100万円の補助をする仕組みが創設されました。

 

耐震診断補助(国の基本方針)

●補助率

国1/3、地方自治体1/3
一戸建て住宅:134,000円/戸以内
(簡易診断の場合は30,900円/戸)以内

耐震改修工事補助(国の基本方針)

●戸建住宅の1戸あたりの補助率
国11.5%、地方11.5%(合計23%)
(自治体によって定額補助を採用することもある)
限度額82.2万円(国+地方)
※緊急輸送道路沿道または避難路沿道の住宅:国と地方で2/3
※建替え・除却工事:改修工事費用相当額を助成
●住宅の耐震化を総合的に行う場合の補助額
定額100万円(国1/2、地方1/2)
または補強設計等費及び耐震改修工事費の8割
※耐震診断補助および耐震改修補助は自治体によって制度内容が異なります。上記限度額以下に補助限度額を設定しているところや、逆に上乗せ補助を実施しているところがあります。また耐震計画促進計画を策定していない自治体では上記補助は受けられません。
補助金を使った診断から改修工事までの流れ

⇒自治体によって補助条件は異なりますが、登録診断士(講習を受けた建築士等)が「木造住宅の耐震診断と補強方法」(日本建築防災協会刊)に基づいて判定するのが一般的。補助率100%の自治体も多くなっています。

「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法による判定

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耐震診断で1.0未満と判定された住宅を対象として、評点を1.0以上にするように計画します。耐震診断士等が行った耐震改修設計に対してのみ補助を実施する自治体もあります。

 

⇒耐震改修設計どおりに工事を行い、写真の提出や監理報告などを条件に、工事費の補助が実施されます。

 

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■問い合わせ先

【耐震診断・改修補助事業について】

対象となる住宅が所在する自治体までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑭~|福岡の安価キッチンリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑭~のご紹介です。

 

 

 

◆次世代省エネ建材支援事業◆

既存住宅等の省エネルギーを図るため、一定の省エネルギー性能を有する次世代型の省エネ建材を導入した省エネリフォームを支援する制度。戸建て住宅の補助率は補助対象経費の1/2、補助限度額は1住戸あたり200万円です。

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平成30年の公募は8月下旬まで2回を予定

一次公募は平成30年5月28日~6月29日まで、二次公募は8月初旬~8月下旬の期間が予定されています。実績報告書の提出期限は、一次、二次公募とも事業完了日から起算して14日以内または平成30年12月14日まで。

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戸建て住宅の補助限度額は200万円

補助対象となる事業の要件は、SIIに登録された断熱パネルまたは潜熱蓄熱建材を居室に使用すること。またそれと同時に導入する場合に限り、「玄関ドア」、「窓」、「ガラス」、「調湿建材」も補助対象となります。補助金は補助対象経費の1/2以内。戸建て住宅は1住戸あたり200万円、集合住宅は1住戸毎に125万円です。

 

事業要件(主に戸建住宅について)

申請者

①戸建て住宅又は集合住宅の居住者(申請者が所有し、常時居住する専用住宅であること)
②賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)

補助対象製品

下記の製品で、SIIに登録された未使用品

①断熱パネル(施工品を向上するため断熱材と下地材等は一体となったパネルであること)
②潜熱蓄熱建材(メーカーが発行している設計チェックシートを提出できること)
また、①又は②と同時に導入する下記製品
③玄関ドア
④窓(工事を実施する居室等におけるカバー工法用製品又は内窓の設置であること)
⑤ガラス(工事を実施する居室等におけるガラス交換、建具交換であること)
⑥調湿建材(工事を実施する居室等における既存の壁・天井・床を撤去せず室内側から施工する調湿建材の工事であること。または当該当居室等の床面積の1/2以上の面積を施工すること等)

改修内容に関する主な規定

①壁、天井、床の断熱
・既存の壁・天井・床を撤去せず室内側から施工すること。
・施工範囲に居室を含むこと。また、その居室の外気に接する壁、天井、床の少なくとも1部位に施工すること。
※上記の要件を満たしている場合に限り、間仕切壁、階間部天井の改修及び居室以外の改修も補助対象
②潜熱蓄熱建材の設置
・施工範囲に居室を含むこと。
・居室等の床面積※あたりの蓄熱量が192KJ/㎡以上となるように施工すること。
(ただし、全館空調方式の場合延床あたりの蓄熱量が80KJ/㎡以上となるように施工すること)
・施工された製品の総厚みが25mm以内であること。
・平成11年省エネ基準以上の断熱性が確保された居室であること等

補助額

《補助率・補助額》

戸建住宅:補助対象経費の1/2、1住戸当たり200万円

集合住宅:補助対象経費の1/2,1住戸毎に125万円

《補助金の下限額》

1住戸当たり40万円

《補助対象経費》

・補助対象経費の合計は1住戸当たり80万円以上であること。

・断熱パネル又は潜熱蓄熱建材導入に係る補助対象経費は1/2以上であること。

 

■問い合わせ先

【次世代省エネ建材支援事業について】

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 次世代建材担当へ

 

 

 

 

 

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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑬~|福岡の激安キッチンリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑬~のご紹介です。

 

 

 

 

◆高性能建材住宅断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)◆

住宅の省エネリフォームを促進するため、高性能な断熱材や窓を用いた断熱改修を支援する制度。戸建て住宅については、補助率が補助対象経費の1/3以内、一戸あたりの補助額の上限は120万円です。

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平成30年の公募は8月中旬まで2回を予定

一次公募は平成30年5月7日から6月29日まで、二次公募は7月17日から8月10日までが予定されています。完了実績報告書提出期限は、工事が完了した日もしくは補助対象工事を含む一連の工事の支払いが完了した日から2週間と短いので注意が必要です。

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断熱リノベの補助は上限120万円

戸建て住宅の断熱リノベ補助率は、補助対象費用の1/3以内、補助金額の上限は1戸あたり120万円までとなります。「エネルギー計算結果早見表」における地域区分、改修部位ごとに定められた改修率を達成するリフォームの場合は、一次エネルギー消費量の計算は不要です。「個別計算」で申請する場合は、冷暖房のエネルギーの削減率15%以上を証明する計算書が求められます。

 

 

事業要件(主に戸建て住宅について)

主な要件

《基本要件》

①補助対象製品を用い、事業要件に従った断熱改修を行うこと。
②100戸以上の集合住宅の設計または工事を行う事業者は断熱リノベ事業者であること。
③交付決定通知日以降に契約・工事着工すること。

④完了実績報告書を提出期限内に提出すること。

《申請者》

・個人の所有者又は、個人の所有予定者
・賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)

・買い取り再販事業者

《補助対象製品》

①高性能建材(ガラス・窓・断熱材)・家庭用蓄電池
・SIIが定める要件を満たし、SIIに登録されている製品であること
②家庭用蓄熱設備
・自然冷媒を用いた電気ヒートポンプ式給湯器(エコキュート等)であること。
・日中に太陽光で発電した電気を優先的に蓄熱に活用する運転モードを備えていること。
《改修内容に関する主な規定》
①「部位別の補助対象製品の必要な性能値」(※1)及び「エネルギー計算結果早見表」の要件を満たすこと。
②居間又は主たる居室を中心に改修すること。居間又は主たる居室を含まない改修は、補助対象とならない。
③導入する断熱材及び窓は、原則、改修する居室等の外皮部分すべてに設置・施工すること。
④断熱材及び窓を改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。
⑤家庭用蓄電池・家庭用蓄電池設備の補助対対象者は2019年11月末までにFITの契約が終了するものとする。

補助額

《高性能建材(ガラス・窓・断熱材)》

補助対象経費の1/3以内

⇒戸建住宅1戸当たり:上限120万円
⇒集合住宅1戸ごとに:上限15万円
《蓄電システム》
設備費:3万円/KWh・・・補助対象者経費の1/3まで
工事費:補助対象経費の1/3以内・・・上限5万円/台
《1申請あたりの上限額》
補助対象経費の1/3以内・・・上限5万円/台
※1部位別の高性能建材の性能一覧
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※対象製品の各部位への導入組み合わせは、公募要領の「エネルギー計算結果早見表(戸建て住宅)を参照」
■問い合わせ先
【高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)について】
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 断熱リノベ担当へ

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家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑫~|福岡の安いキッチンリフォームならトラストホーム

今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版⑫~のご紹介です。

 

 

 

◆省エネ改修減税《投資型》自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる~いずれか選択~◆

自己資金またはローンを使って省エネリフォームをした場合に利用できる減税制度です。同居対応改修減税《投資型》、耐震改修減税《投資型》、バリアフリー改修減税《投資型》と併用でき、その場合は最大95万円(太陽光発電設備設置の場合は105万円)まで控除することが可能です。

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適用期限は平成33年12月31日居住分まで

省エネリフォームを行い、平成26年4月1日から平成33年12月31日までに居住する住宅については、消費税増税対策として最大控除額が25万円(併せて太陽光発電システムを導入する場合は35万円)に拡充されています。

 

省エネ改修減税(投資型)および固定資産税額の概要

省エネリフォーム工事における標準的な工事費用相当額(表1:限度額250万円/太陽光発電装置を設置する場合の限度額は350万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。

 

 

 

省エネ改修減税(投資型)

概 要

一定の省エネ工事に係る標準的な工事費用(表1/上限:250万円/併せて太陽光発電装置を設置する場合は350万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。

※その他の省エネ補助金等の交付がある場合はその金額を差し引く

 

最大控除額/減額率

25万円(1年間)※太陽光発電装置で35万円

 

省エネ・リフォーム工事の要件

《一定の省エネ工事》

■対象工事⑴

①すべての居室の窓全部の改修工事または①の工事とあわせて行う
②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
③太陽光発電設備の設置工事
④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
※①②について、改修部位が新たに原稿の省エネ基準以上の性能となるものに限る
■対象工事⑵
①居室の窓の改修工事
または①の工事とあわせて行う
②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
③太陽光発電設備の設置工事
④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
※①②について、改修部位が新たに原稿の省エネ基準以上の性能となるものに限る
※改修後の住宅全体の断熱等性能等級が①段階相当以上向上し、かつ(イ)断熱等性能等級一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となることが住宅性能評価などによる工事
《工事費》
標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)

減税に必要な主な書類

増改築等工事証明書

 

 

表1 標準的な工事費用相当額(国土交通省)

改修工事の内容に応じた、下記の床面積の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。

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【計算例】

4地域で内窓の新設および床等の断熱工事をした場合(リフォームした家屋の床面積=120㎡)

(7,700円×120㎡)+(4,700円×120㎡)=1,448,000円

 

■問い合わせ先

国土交通省 住宅税制ホームページへ

 

 

 

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