今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版④~のご紹介です。
◆住宅ローン減税(リフォーム)◆
リフォームにおいても新築同様、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除できる住宅ローン減税が利用できます。また、原稿の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、耐震リフォームをすることにより、住宅ローン減税の適用が可能です。
適用期間は平成33年12月31日入居分まで
適用期間は平成33年12月31日入居分まで。中古住宅取引を促すため、耐震基準を満たさない既存不適合住宅についても、下記の囲みの通り、定められた手続きに則ることを条件に減税の対象となります。
既存不適合住宅で住宅ローン減税を受ける場合
【中古住宅引き渡し前】
下記のいずれかにより申請を行う。
①耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定申請
②建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人に対する耐震基準適合証明の申請(工事業者未定の場合などは仮申請)
③建設住宅性能評価(耐震等級の評価に限る)の申請(工事業者未定の場合などは仮申請)
④既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申し込み
【耐震工事後で入居前】
下記のいずれかにより証明を受ける。
a.上記の①または②の申請をした場合:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵保険責任保険法人による耐震基準適合証明書
b.上記の③の申請をした場合:建設住宅性能評価書
c.上記の④の申請をした場合:既存住宅売買瑕疵保険責任保険契約の付保証明書
~リフォーム減税の選び方~
長期優良住宅化・同居対応・省エネ・バリアフリーといった性能向上リフォームをした場合は、①住宅ローン減税、あるいは②性能項目ごとのローン型減税のいずれかを選ぶことができます。借入れ金額、返済金額、返済期間によって、どちらを使ったほうがよりお得になるのかが変わります。下記の表を参考し、お客様の場合の控除額をシュミレーションし、提案するとよいでしょう。
●どのローン減税を選ぶか計算しよう 年収500万円、借入700万円、金利3.13%、10年返済、扶養家族なし
■問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページへ
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今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版③~のご紹介です。
◆高齢者向け返済特例制度◆
住宅金融支援機構の直接融資として、満60歳以上の高齢者が自ら居住する住宅に、バリアフリー工事または耐震改修工事を行う場合に利用できる制度です。ローン返済を、申し込み者および連帯債務者(配偶者)が死亡したときの一括返済とし、毎月の返済は利息のみとなる制度です。
月々の返済は金利分のみ
高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の高齢者を対象とした制度です。自宅などを担保にリフォーム資金を借り、元金の返済は申し込み本人および配偶者の死亡時に、建物・土地の処分によって一括返済する仕組みです。月々の返済は金利分だけでよく、下記の表のとおり、通常のローンに比べて月々負担は大幅に軽くなります。高齢者にとっては、生活資金を取り崩さずにリフォーム資金を獲得できるメリットがあります。
●月々の返済比較例(H30年5月に耐震改修工事の適用金利で計算)
高齢者向け返済特例制度の条件
高齢者返済特例制度を利用できるリフォーム工事は、バリアフリーリフォームまたは耐震改修です。いずれも住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得し、提出する必要があります。適合証明書は検査機関または適合証明技術者(登録され建築士)が発行します。
対象者
●借入申込時に満60歳以上の人で上限はなし ※借入申込時に満60歳以上の同居親族(主に配偶者)は連帯債務者となることができる
●自宅をリフォームする方
●総返済負担率が次の基準以下である方
⇒年収が400万円未満の場合 30%以下
⇒年収が400万円以上の場合 35%以下
●日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
対象となる住宅
●工事完了後の住宅部分の面積が50㎡(共同建ての場合は40㎡)以上の住宅
●本人または配偶者などが所有する共有住宅
●申込本人の親族(配偶者を除く)が所有しているまたは共有している住宅
対象となる工事
⑴バリアフリー工事
・床の段差解消
・廊下および居室の出入り口の拡幅
・浴室および階段の手すり設置
⑵耐震改修工事
・都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画に従った工事(「認定通知書」が必要)
・機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う耐震補強工事
■問い合わせ先
【高齢者向け返済特例制度について】
・・・独立行政法人住宅金融支援機構まで
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今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版②~のご紹介です。
~リフォームのための優遇制度~
◆フラット35リノベ◆
「お客様が中古住宅を購入して基準を満たす性能向上リフォームを行う場合」または「住宅事業者により基準を満たす性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合」に、フラット35の金利を0.5%優遇する制度です。
性能向上リフォームの実施により0.5%金利優遇
性能向上リフォームとは、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性の性能を一定以上向上させるリフォームをプラスすることで▲0.5%の金利優遇が受けられます。優遇期間は金利Aプランが10年間、金利Bプランは5年間です。
フラット35リノベの優遇金利を受けられる住宅
フラット35の技術基準に加えて、下記のいずれは1つ以上の基準に適合させる「性能向上リフォームを行うこと」および「中古住宅の維持保全に係る措置を行うこと(次のいずれかの措置。①インスペクションの実施、②瑕疵保険の付保等、③住宅履歴の情報の保全、④維持保全計画の作成)」が融資条件になります。リフォーム工事前の適合している基準は対称にはなりません。
【性能向上リフォームの技術基準】
性能向上リフォームを行わない場合はフラット35(リフォーム一体型)が利用できる
融資対象となるのは、中古住宅をフラット35(またはフラット35S)に適合させるためのリフォーム工事。借入金額は100万円以上8000万円以下で中古住宅購入価格とリフォーム工事費の合計金額いないとなります。
■問い合わせ先
【フラット35リノベについて】
・・・独立行政法人住宅金融支援機構へ
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今回のトラストNEWSは、家づくり優待制度ガイド~平成30年度版①~のご紹介です。
◆補助金・優遇制度・優遇ローンを使いこなそう◆
優遇制度の併用でお客様に「もっとお得」を提案する~リフォーム編~
リフォームでも「国の助成を二重に受益できない」という原則は同じです。《表1》のA~Fの事業は、いずれも補助要件には断熱が入っているため、基本的に併用不可となります。ただし、「次世代省エネ建材支援事業」は、断熱に無関係の潜熱蓄熱建材の導入によって補助要件を満たすことになるため、たとえば「潜熱蓄熱建材+調湿建材」のリフォームであれば、その他の省エネ補助金との併用は可能ということになります。
減税の併用については表2、表3のとおりです。「耐震改修減税」を除いては、ローン型と投資型を組み合わせて利用することはできません。また、「長期優良住宅化リフォーム減税」は、耐久性、耐震、省エネを満たし、長期優良住宅(増改築)認定を取得することが要件であるため、減税要件が重なる耐震改修、省エネ改修減税とは併用できません。
優遇制度を活用する際には、補助金、税制優遇、金利メリットなどをお客様にトータルで提案することが大切です。
《表1》リフォーム補助金の制度の併用の可否
※1.潜熱蓄熱建材によって補助要件を満たす場合は、他の省エネ補助制度と併用できる。
※2.エネファームは補助対象説に該当していないため併用できる。
※3.補助対象経費からエネファームの設置にかかる工事費除外する必要がある。
《表2》リフォーム減税の併用の可否
※1.控除額を合算して計算する
《表3》固定資産税減税の併用の可否
今回のトラストNEWSは、INAXの和洋改修工法~簡単リフォーム!④~のご紹介です。
比 較
※1:防水保証とはトイレ空間全体の床防水を保証することであり、トイレ全体の床防水を修繕する以外、防水保証はできません。そのため、和風便器から洋風便器への改修工事である和洋改修工法では一定の防水性能を有しているが防水保証していません。
価 格
■和洋改修工法は現場ごとに状況が異なるため、現地調査の上、お見積りを提出させていだだきます。
■ブース内にシャワートイレ用コンセントがない場合は、別途電気工事が必要となります。
■ブース工事や内装工事が必要になる場合があります。
■既存給排水管が利用できない場合は、別途給排水工事が必要になります。
■給排水管の位置やブースなどの大きさによっては2日間で工事が完了できない場合もあります。
■給排水管は露出配管になります。
■その他、現場状況に応じて別途工事や検査が必要になる場合、別途見積もりとなります。
■法定福利費は別途発生します。
■洋風便器は排水位置対応範囲が広いリトイレ便器がおすすめです。
■清掃の際乾式清掃をお願いします。
■和風療養便器と一部の和風便器(ブローアウト式・トラップなし・サイホンゼット式・半トラップ式・幼児用便器)では和洋改修工法を採用できません。在来工法での施工をお願いします。
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