介護保険でリフォームができる!補助金を活用して快適な住まいを実現する方法
高齢者の方が安心して暮らせる住環境を整えるために、介護保険を活用したリフォーム が注目されています。
「手すりを付けたい」「段差をなくしたい」「トイレや浴室を安全にしたい」など、介護が必要な方の生活を支えるリフォームには、介護保険の補助金が適用されるケースがあります。
しかし、実際にリフォームを進める際、
・「どのようなリフォームが介護保険の対象になるの?」
・「申請方法は?どのくらいの補助が受けられるの?」
・「具体的にどんな工事ができる?」
といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?
この記事では、介護保険を活用したリフォームの対象工事、補助金の申請方法、注意点などを詳しく解説 します!
介護向けリフォームをお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
介護保険でリフォームできるって本当?
介護保険を利用するとリフォーム費用の補助が受けられる!
介護保険制度では、高齢者が自宅で安全に生活できるように、住宅改修(リフォーム)に対して最大20万円の補助を受けることができます。※ 自己負担は原則1割(所得に応じて2割・3割の場合あり)
例えば、手すりの設置や段差の解消などのリフォームを行った場合、実質2万円の負担で20万円分の工事ができることになります!
介護保険で補助金が受けられるリフォームの条件
対象者は?
以下の条件を満たしている方が対象になります。
・要支援1・2または要介護1~5の認定を受けていること
・在宅で生活していること(施設入居者は対象外)
要介護認定を受けていない場合、介護保険を利用したリフォームの補助は受けられません。
まずは市区町村の役所で要介護認定の申請 を行いましょう。
介護保険が適用されるリフォーム工事一覧
1.手すりの取り付け
玄関・廊下・トイレ・浴室・階段などに手すりを設置する工事です。
転倒防止や移動のサポートを目的としており、最も利用されるリフォームの一つです。
■対象工事例
・玄関や廊下に縦・横手すりを設置
・階段の上り下りをサポートする手すりの取り付け
・トイレ・浴室での立ち座りを支える手すりの設置
2.床の段差解消
室内の床の段差をなくす、またはスロープを設置する工事が対象になります。
つまずきや転倒を防ぐため、和室から洋室への変更工事も適用されることがあります。
■対象工事例
・玄関や部屋の入り口の段差をフラットにする
・和室の敷居を撤去してバリアフリーにする
・玄関や廊下にスロープを設置する
3.滑りの防止及び移動の円滑等のための床材の変更
転倒のリスクを減らすために、滑りにくい床材に変更する工事が対象です。
特に、浴室や玄関、トイレなどは転倒の危険性が高いため、滑り止め対策が推奨されています。
■対象工事例
・ フローリングをクッション性のある滑りにくい床材に変更
・ 浴室の床を滑りにくい素材へ変更
4.引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに変更する工事も対象になります。
開き戸は力を入れて開け閉めする必要があり、車椅子の方や筋力が弱い方には負担が大きいです。
■対象工事例
・開き戸を引き戸に変更し、バリアフリーにする
・トイレや浴室のドアをスライド式に変更
5.洋式便器等への便器の取替え
和式トイレは足腰への負担が大きいため、洋式トイレへの変更工事も介護保険の対象になります。
■対象工事例
・和式トイレを洋式トイレに変更
・便座の高さを調整し、座りやすくする
介護保険リフォームの申請手順
事前申請が必要!
介護保険の補助を受けるためには、工事前に市区町村へ申請する必要があります。
事後申請は基本的に認められないため、事前に手続きを済ませておきましょう。
申請の流れ
① 事前相談(ケアマネージャーや役所)
リフォームが必要な箇所を確認し、ケアマネージャーやリフォーム会社と相談 します。
② 申請書類の準備
・住宅改修の理由書(ケアマネージャーが作成)
・工事の見積書
・図面や写真(工事前の状況が分かるもの)
③ 市区町村に申請→審査
役所が内容を審査し、工事の可否を判断 します。
④ 工事の実施
許可が下りたら、リフォーム会社が工事を行います。
⑤ 事後申請(費用の支払い&補助金の申請)
工事完了後、領収書や工事完了報告書を提出し、補助金を受け取ります。
介護保険リフォームの注意点
こんな場合は適用されない!
×要介護認定を受けていない場合
×施設入居者は対象外
×リフォーム内容が介護保険の適用範囲外の場合
◆対応のポイント◆
⇒市区町村によっては独自の上乗せ補助をしているところもある
多くの自治体で、介護保険の住宅改修費の支給に加えて、独自のバリアフリー補助を実施しています。収入要件などがありますが、数十万円~100万円程度の充実した支援をしているところもあります。地元役所の介護保険課などに確認しておきましょう。
介護保険住宅改修費支給について
介護保険制度では、要介護または要支援認定を受けた方が在宅生活をより快適に過ごせるよう、住宅改修費の支給制度があります。福岡市においても、この制度を活用することで、手すりの設置や段差解消などの住宅改修に対して、費用の一部が支給されます。
対象となる住宅改修
・手すりの取付け:廊下、トイレ、浴室などに手すりを設置し、移動や動作の補助を行います。
・段差の解消:居室間や玄関などの段差をなくし、車椅子や歩行器の使用を容易にします。
・滑り防止や移動円滑化のための床材変更:滑りにくい床材への変更や、畳からフローリングへの変更などが該当します。
・扉の取替え:開き戸を引き戸や折れ戸に変更し、開閉を容易にします。
・洋式便器等への便器の取替え:和式便器を洋式便器に変更し、トイレの利用を容易にします。
・その他:上記の改修に付帯して必要となる工事も対象となります。
支給限度額と自己負担
支給対象となる改修費用(消費税を含む)は、原則として1住宅につき20万円までです。そのうち、費用の9割、8割、または7割が介護保険から支給され、残りの1割、2割、または3割が自己負担となります。具体的な負担割合は、所得状況などにより異なります。
支給方法
・償還払い:利用者が一旦工事費用の全額を施工業者に支払い、その後、支給対象となる費用の9割~7割が利用者に支払われます。
・受領委任払い:利用者は支給対象となる費用の1割~3割を施工業者に支払い、残りの9割~7割は施工業者が直接介護保険から受け取ります。この方法を利用する場合、事前に施工業者の承諾が必要です。
申請手順
①ケアマネジャー等への相談:まず、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターの職員と相談し、改修内容を決定します。住宅の所有者が本人でない場合、所有者の承諾が必要です。
工事見積りの取得:施工業者に見積りを依頼し、改修予定箇所の写真(撮影日入り)を撮影します。
②事前申請書の提出:必要書類を添付し、お住まいの区の福祉・介護保険課に申請書を提出します。工事着工予定日の3営業日前までに提出することが推奨されます。
③工事の実施:申請後、工事を開始します。工事内容に変更が生じた場合は、速やかに届出が必要です。
④工事完了後の手続き:工事完了後、改修箇所の写真(撮影日入り)を撮影し、施工業者から領収書を受け取ります。その後、完了届出書を提出します。
⑤審査・支給決定:提出書類を基に審査が行われ、支給額が決定されます。決定後、本人に通知が届きます。
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