介護保険住宅改修費支給について|福岡の安価キッチンリフォームならトラストホーム
今回のトラストNEWSは、介護保険住宅改修費支給についてのご紹介です。
介護保険住宅改修費支給
介護保険で「要支援」または「要介護」の認定を受けた高齢者が居住する住宅で粉う、特定のバリアフリーリフォームに対して補助する制度です。自治体によっては介護保険に上乗せ補助をしているところや、特定高齢者にまで対象を拡大しているところもあります。
介護保険による補助の利用は要支援・要介護から
介護保険による住宅改修費の支給限度基準額は20万円。1割が自己負担のため、18万円までの支給が受けられます。支給を受けるには、介護保険を申請し、介護認定の「要支援」または「要介護」と認定されていることが必要です。要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や転居した場合は、ふたたび20万円(自己負担1割)までの支給を受けることができます。原則は事前申請ですので、着工前に居住地の自治体に相談しましょう。
介護保険によるリフォームの流れ(介護認定を受けてない場合)
⇒ケアマネージャーとの連携が大事です!!
介護保険が適応となる工事
1.手すりの取り付け
玄関・廊下・浴室・トイレや上がり框への手すりの取り付けなど。
2.床の段差解消
玄関に踏み台の取り付け、廊下等の床のかさ上げ・浴室をユニットバスへ交換するなど
(玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能)
3.滑りの防止及び移動の円滑等のための床材の変更
畳やカーペットからフローリング等への変更など
4.引き戸等への扉の取替え
ドアから折り戸や引き戸への変更、戸車の取り付け、レバーハンドルへの交換など
5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への変更、和式兼用便器に腰掛便器の取り付けなど
6.1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修工事
◆対応のポイント◆
⇒市区町村によっては独自の上乗せ補助をしているところもある
多くの自治体で、介護保険の住宅改修費の支給に加えて、独自のバリアフリー補助を実施しています。収入要件などがありますが、数十万円~100万円程度の充実した支援をしているところもあります。地元役所の介護保険課などに確認しておきましょう。
■介護保険住宅改修費についてのお問い合わせは居住する各自治体へ
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